ゆうばり不動産

不動産の相続、相続物件の売却に関するご相談

相続物件、親族の残してくれた財産ではありますが、
ただ持っているだけでは、様々なデメリットも存在します。

  1. 1.相続人が固定資産税を払い続けなければなりません。
  2. 2.古くなり解体が必要になった場合、数百万円の解体費用を支出しなければなりません。
  3. 3.家屋から出火や落雪、倒壊などで通行人や近隣に被害が出た場合、相続人が損害賠償請求されるおそれがあります。
  4. 4.相続登記がなされないまま放っておくと、相続人の死亡により新たな相続が発生し、将来的に相続にかかわる人数がどんどん増えていってしまいます。自分や子孫がいざ「不動産をなんとかしよう」と考えたときに、莫大な負担となてしまう場合があります。(会ったこともない相続人数十名に連絡をとったり、戸籍が100通近く必要となり費用が膨大になるケースも実際にあります。)
    相続した不動産をそのまま空き家にしておくのは、リスクが高い行為です。相続物件の処分や活用には、つぎのようなパターンが考えられます。

相続人全員の了解がスムーズに得られる場合

  1. 1.相続人1名の単独名義に登記を変更し、1名が売主となって不動産の売却を行う。
  2. 2.相続人1名の単独名義に登記を変更し、1名が貸主となって不動産を賃貸する。
  3. 3.相続人の共有に登記を変更し、全員が売主となって不動産の売却を行う。
    (売買条件の交渉や手続きが難しくなるので、あまり見ないパターンです。)
  4. 4.相続人の共有に登記を変更し、全員が貸主となって不動産を賃貸する。

相続人の中で協議がまとまらない場合

1.相続人の中の1名の所有とする分割調停を行う。
一般的なパターンです。この場合、所有者となる相続人は、他の相続人へ金銭により代償金を支払うことになります。
2.相続人の共有に登記を変更し、持分を売却する。
共有の登記は、他の相続人の協力なしで行うことができます。持分を購入した人は、持分に応じた利用をするか、共有物分割請求を行います。実際のところ、持分の状態で売買が成立することはほとんどありません。

上記のほかにも、
建物を解体して土地を売買する場合
相続人の中に行方不明者や、認知症などで判断ができない人がいて分割協議ができない場合
相続人の住所がわからない場合、連絡がつかない場合
不動産上の抵当権者に相続が発生している場合
相続を放棄したい場合
など、様々なケースでの相続物件取り扱いが可能です。
相続物件でお困りの際は、是非当社へご相談ください。全国対応いたします。


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